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前妻との間に生まれた子供も相続人になる? | 金山相続税サポートセンター

前夫が亡くなった時の相続人

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との息子と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組を組んだ場合は、どうなるのしょうか?

仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。

良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができようになります。

お客様の声
【名古屋市】2020年8月9日 悩みが解決できました
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【名古屋市】2020年3月8日 相談し、不安が解消されました
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【名古屋市】2020年3月8日 面談対応に大変満足です
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