取引相場のない株式等 | 金山相続税サポートセンター
上場株式の評価方法
上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?
相続税において、上場株式やETFは、下記のうち最も低い価格で評価します。
国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。
・相続発生日の終値※
・相続発生月の終値の月平均
・相続発生月の前月の終値の月平均
・相続発生月の前々月の終値の月平均。
※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、
相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
但し、例外もありますので、詳しくは国税庁ホームページ
「No.4632 上場株式の評価」をご覧ください。
株価の確認方法
では、価格を調べるにはどうしたらいいでしょうか?
証券会社から残高証明書を取り寄せる
被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有していた全銘柄の死亡日を基準とした、下記4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらう事で確認できます。
1.課税時期の最終価格
2.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
3.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
4.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
相続税の申告等にも使用できる、もっとも正確で証明力のある方法です。
日本取引所グループのホームページで調べる
上記2~4の平均額については、日本取引所グループ 「月間相場表」のページから銘柄コードを調べ、必要な月のデータを入手することができます。
気配相場等の株式評価額
気配相場等のある株式(3種類の評価方法)
・登録銘柄・店頭管理銘柄(店頭公開株)
「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は上場株式とほぼ同じです。
公開途上にある株式
「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。
国税局長の指定する株式
次の2つのうち、安い方の金額で評価
・取引価格と類似業種比準価額の平均
・課税時期の取引価格
株式の相続手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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