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養子は相続人になる? | 金山相続税サポートセンター

養子は実の子供と同じと見なされるので、相続人となります。

養子になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、基本的には実親の相続人にもなります。

普通養子縁組の場合、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、特別養子縁組の場合はこの限りではなく、養親のみの相続権を持つこととなります。

 

養子の2つの形態

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。

特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった者は実親の相続人になることができません。

一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じかつ、実親との親子関係が継続するため、養子になった者は養子先の親と実親2組の相続人となります。

 

養子縁組と養子人数の上限

民法上は養子人数について、何人でも養子を迎えることができます。一方で相続税法においては課税を公平に行う為に法定相続人の養子人数に下記のような制限があります。

1.養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで
2.養親に実子がいない場合の法定相続人に算入される養子の数は2人まで

※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子の場合は、この養子制限の対象にはならない

養子の数が制限され影響が出るのは、下記3つの人数です

1.相続税の基礎控除に関わる法定相続人の人数
2.相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
3.生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の数

養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を相続税逃れのために悪用することもあり、この相続税課税回避行為を未然に防がなければならないので、相続税法上の養子の人数は制限されているのです。

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【名古屋市】2020年8月9日 悩みが解決できました
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【名古屋市】2020年3月8日 相談し、不安が解消されました
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【名古屋市】2020年3月8日 面談対応に大変満足です
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