不動産・保険・銀行の手続き
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。定められた期限はありませんが、後々のためなるべく早めに手続きしましょう。
その中でも特に不動産の名義変更は注意が必要です。
現金を引き出す必要のある銀行口座や換金する可能性の高い有価証券などの名義変更は多くの方が行われると思います。
不動産は、相続が発生しても、被相続人名義のままそのまま住み続けたり、保有し続けたりすることが可能です。しかしながら、名義変更しないうちに相続人の一人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、遺産分割協議がまとまらず、最終的には不動産を売却せざるを得なくなることも多くみられます。
後々のトラブルを避けるためにも、相続発生後忘れない間に必ず行いましょう。
不動産の名義変更
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
法務局に備え付けられている登記簿は誰でも閲覧することができ、その不動産の所有者、担保設定の有無などの不動産情報は誰でも確認できます。
相続が起こった場合には、法務局において被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産の名義変更をしないで放置しておくと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更手続きは、専門家にご相談下さい。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
相続不動産の売却について
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。
また、不動産の売却には、税金の問題も避けては通れません。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
生命保険金の受け取り
生命保険金については、保険契約で受取人の指定がどのようにされているのかで、取扱いが異なります。 以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
→保険金は、受取人が自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
→このケースも被相続人が亡くなった時点で相続人を受取人と指定しているのであって、受取人(=相続人)が相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
但し、例外もありますので、一度専門家にご確認ください。
ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは保険金は相続財産となります。 従って、遺産分割協議により受取人(=取得者)を決めることとなります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
ただし、注意!!
相続税の計算上は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
預貯金の名義変更
被相続人名義のある預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点では、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。
ほとんどの相続では相続財産は預貯金だけでなく、不動産なども含まれていますので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。
預貯金の名義変更に必要な書類等
遺産分割をどのように済ませたかにより、必要書類、手続きが異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・各金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
金融機関では、相続するしないに関わらず、また、遺産の大小に関わらず、相続による名義変更時には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。
尚、以下に、稀なケースではありますが調停・審判に基づく場合と、遺言書に基づく場合のケースを挙げましたのでご参照下さい。
2)調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
その他、上記3つの場合全てにおいて、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。事前に、各金融機関に直接問い合わせて確認する必要があります。
以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう専門家に相談されることをお勧めします。
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