亡くなった方が不動産オーナーだった場合 | 金山相続税サポートセンター
このようなお悩みございませんか?
・被相続人が何の節税対策もせずに亡くなってしまった・・・
・不動産の評価に強い税理士にお願いして、何とか相続税を下げたい・・・
・相続財産の中の、大部分が不動産を占めており、現金がない・・・
不動産評価の方法は税理士によって異なります
不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。
相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございますので、今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。
評価を下げることができる土地
下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります
・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路い土や区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地
当センターは、これらの土地の評価に、精通しております。是非一度、ご相談にいらっしゃってください!
初回無料で相続のご相談を受付けております
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
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- 【名古屋市】2020年3月8日 面談対応に大変満足です
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